【自己防衛】パワーハラスメント対策にはまず録音、ハラスメントを記録することは、就業規則違反でも、ましてや法律違反でもありません

岩熊法律事務所によると、会話の録音は悪いイメージで言うと「盗聴」のそれ自体ですら犯罪ではないということです。

 

あれ?これパワーハラスメントかな?と思ったら「まず録音しましょう」、後々の「言った」、「言わない」議論を回避でき、かつ裁判になったとしても証拠になる可能性があります。自己防衛の大きな手段となります。

 

では録音するにしても方法は?という話になりますが、まず思いつくのはスマホアプリによる録音です。アプリをONにした状態でデスク上にでも置いておけば録音出来ます。普段は後で紹介するICレコーダーを主たる録音手段として私は用いてますが、万が一のために「PCM録音」というアプリをiphoneにインストールしてます。

次に思いつくのはICレコーダーです。職場によってはスマホの持ち込みを禁止するところもあろうかと思います。そこで活躍するのがICレコーダーです。ICレコーダーは当たり前ですが録音に特化した機器ですので、音質はもちろんのこと、その後保存などの取り扱いもスマホアプリに比べるとダントツに良いです。しかしスマホと違い、デスク上においそれと置くわけにはいきませんので、ICレコーダーと相手に分からせない工夫が必要になります。

 

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そこでUSBメモリスティック型のICレコーダーなどの偽装した姿のレコーダーが役に立つわけです。相手に録音されていると気づかせないですし、普段の持ち運びも楽そうです。